e-MACSe-MACS

特定商取引法に基づく表記

販売業者 株式会社M3
販売責任者名 西山 啓道
所在地 〒105-0013
東京都 港区浜松町2−1−13  芝エクセレントビル1F
電話番号 03-6809-2535
FAX番号 03-6402-3868
メールアドレス info@m3mlm.com
ホームページURL http://m3mlm.macs.jns-asp.jp/
屋号またはサービス名 株式会社M3アドバタイザー登録申請サイト
販売対象 会員
ご注文方法 インターネット
商品の価格 商品毎に表示
取扱製品の成分及び内容表示 特定商取引法に基づく製品表示
商品代金以外の必要料金
  • 消費税(製品価格に含む)
  • 登録費 全登録コース一律 3,300円(税込)
  • 配送料 全国一律 1,050円(税込)
代金の支払の時期および方法
  • クレジットカード(VISA・JCB・MASTER)でお支払い回数は1回のみです。
  • ※デビットカードは利用できません。

  • 振込
商品のお引渡し

商品代金確認後、7営業日以内でお届けします。

  • 沖縄・離島は除く
  • ご注文が集中した場合や年末年始・日祝祭日にかかる場合は、お届けが遅れることがございます。ご了承ください。
不良品の取扱い
  • 商品に不備があった場合、至急ご連絡ください。検証結果によりましては返品を受け付けられない場合がありますので予めご了承ください。
  • 商品の破損、その他、当店の不手際により不備が発生した場合は、当店にて送料を負担し、至急お取り替えいたします。
  • イメージと異なる、気が変わった等、お客様都合による理由や一度ご使用になった商品の返品、交換はお受けできませんので、ご了承ください。
返品・交換について

未使用製品に瑕疵等がある場合は返品・交換いたしますので、当社まで速やかにご連絡ください。

その他の返品は以下の規定に基づきます。

  • ≪クーリングオフについて≫

    契約書面または初回製品の到着日から起算して20日間は書面により契約を解除(クーリングオフ)することができます。またその効力は書面を発信した日(郵便消印日付)から発生します。クーリングオフを行った場合は、返品費用は当社が負担します。本人は損害賠償、違約金等を当社から請求されることはありません。また、すでに製品代金が支払われている場合は速やかに返金します。ハガキにIDNo、氏名、住所、連絡先、申込日、製品名、製品受領日及びクーリングオフの旨を記入の上、当社宛に郵送ください。尚、書面を郵送される際は、簡易書留のご利用をお勧めします。
    ※上記クーリングオフの行使を妨げるために、事業者または勧誘者が不実のことを告げたためにお客様が誤認し、または威迫され困惑し、クーリングオフができなかった場合は、当社からクーリングオフできる旨の書面を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20日間はクーリングオフができます。

    • 1)アドバタイザーは次の通り、申込の撤回または解約(クーリングオフ)ができます。契約書面または初回製品の到着日から起算して20日間は、書面での申し出により、自由に申込の撤回または解約(クーリングオフ)ができます。その効力は、書面を発信(投函)した日(消印を有効とします)から生じ、その場合に違約金や損害賠償、あるいは物品引取に要する費用の請求をされることはありません。

    • 2)アドバタイザーは、本人のリクルート実績を含むグループの実績の中からクーリングオフ等によるキャンセルが起こった場合は、当社に対しても、当該アドバタイザーに対しても、違約金や損害賠償の請求はできません。キャンセルされた契約に関するボーナスが支払済みの場合は、次回のボーナス支払時に精算します。支払明細上マイナスが生じた場合は、当社からの通知文書に記載された期日までに当社指定口座まで振込にて返金していただくものとします。

    • 3)法人登録のアドバタイザーにはクーリングオフは認められません。
      ※ただし、法人登録をしている個人事業主はクーリングオフ対象になります。(特定商取引法・連鎖販売取引により)

    • 4)不実告知や威迫困惑行為によってクーリングオフをしなかったときは、改めてクーリングオフができる旨を定める書面を受領し、その内容について口頭で説明を受けた日から起算して20日間はクーリングオフができます。

    ≪退会に伴う返品及び返金に関して≫

    @会員登録より1年以上が経過している方
    • 製品代金の返金及びボーナスの支払いは一切行いません。

    A会員登録より1年経過していない方
    • 受け取ってから90日以内の製品があれば原則として清算します。但し、その製品を売却したり、使用したり、消費している場合及び故意・過失により滅失・毀損した場合を除きます。
      尚、法人会員には返品は認められません。
    • 上記により返品が生じた場合は、その製品の引渡しまたは返品の状況に応じて以下の解約手数料を頂きます。また、解約手数料は、返品に対する返金を行う際に頂きます。
      ア)契約だけでまだ引渡していない製品:その代金の10%
      イ)返品された製品:その代金の10%
      ウ)返品されない製品(例えば不可抗力で滅失したもの):その代金全額